フローラル友の会会則

 

(名称)

条 本会の名称は花祭壇・フローラル友の会(以下、「本会」という。)と称する。
(本部及び事務局)
第2条 本会の本部及び事務局は,仙台市青葉区中山4 丁目1435号 株式会社花祭壇内に置く。

(目的)

条 本会は、葬祭関係分野において、地域住民のより多くの方々が会員となって安心して親切なサービスの提供を株式会社花祭壇から受けられることを目的とする。又、会員が楽しめる企画を通じ会員相互の交流を深める。

(会員)

条 入会申込者が本会の趣旨及び会則を承認の上、所定の手続を完了し、本会が会員として承認した者とする。

(会員資格及び範囲)

条 会員は、下記の要件を満たした者とする。
(1) 入会申込時に満20 歳に達していること。
(2) 成年被後見人ではないこと。ただし、成年後見人の同意書があれば認める。
2 申込者本人及び3親等以内の親族が、特典を利用することができる。
(入会手続及び入会金)
条 入会手続きは、入会申込書に必要事項を記入の上、入会金1 万円を添えて申し込む。入会した会員に対しては会員証を交付する。なお、年会費は無料とする。

(会員の特典)

条 会員には以下の特典がある。
(1) 本会の会員証の提示により株式会社花祭壇の割引特典
(2) 「花祭壇・葬祭フローラル生前予約」への申込み
(3) 季刊誌等の会報等の送付
(4) 本会企画のイベントヘの参加
(5) 葬儀関係の相談等

(会員契約の終了及び解除)

条 会員本人が死亡したときは、会員契約を終了とする。ただし.親族が希望する場合は会員資格を継承することができる。
2 以下の事項があった場合には会員契約を解除する。
(1) 本会の名誉及び信用を傷つけたり、秩序を乱したとき。
(2) その他、会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。

(退会)

条 会員が退会を希望する場合には、所定の手続を行うものとする。なお、中途退会も含めて、入会金は返還しない。

(住所変更等の届出)

10条 会員は,会員資格の継承及び住所、電話番号等に変更があった場合には、遅滞なく本会に届け出るものとする。なお、会員がこの届出を怠ったために生じた会員の損失について、本会は、一切の責任を負わない。

(その他)

11条 本規約の改正及び本規約の定めのない事項については、その都度協議しこれを定める。

(問い合せ、相談窓口)

12条 本会への問合せ、相談は第条で定める本部にて行う。
附則
この会則は、平成23 1 1 日から施行する。